架空請求
身に覚えのない場合は支払う必要はありません。無視してください。「支払わなければ家に取り立てに行く」などと記載されていても、料金を支払うことは絶対にやめましょう。一度支払ってしまうと同様の請求が次々と来る恐れがあります。
また、請求者に対してメールを送ったり、確認の電話をするのはやめましょう。電話番号が相手に知られてしまうと、電話で請求してくる恐れもあります。
身に覚えはあるが、自らの意思で購入手続きをしたものでない場合は、安易に支払いをせず、消費者センターなどにご相談ください。
また、最近では本物の請求書を送ってくる場合もあります。本物の請求書を無視していると、問題になることもございますので、心当たりの無い請求書などを受け取られた場合には、警察や消費者センターなどにご相談ください。
ワンクリック詐欺
事業者がネット上で契約を成立させるためには、下記の内容を満たす必要があるので、ウェブサイトを閲覧しただけで契約が成立することはありません。
- 事業者は契約前の画面でサービスが有料であること、またサービスに幾らの料金が必要であるかをわかりやすく明示する必要があります。
- 事業者は、申込みボタンを押した後に、「この契約内容で契約します。よろしいですか?」と有料契約を結ぶことの可否を確認する画面を設置し、契約に同意できない消費者のために契約を中断できるようにする必要があります。
- 上記2つの条件を満たした上で、契約成立の通知をメールなどで消費者に送信した時点で契約が成立します。
ワンクリック詐欺のウェブサイトにIPアドレス(ホスト名)やプロバイダ名が表示され、「入金がない場合には、利用記録をもとにプロバイダへ情報開示を請求する」といった文言が書かれている場合がありますが、このような業者からの情報開示請求にプロバイダが応じる事はありませんので、ウェブサイトにアクセスしただけで個人情報をウェブサイト管理者に知られることはありません。「職場や自宅に連絡する」などと脅し文句が記載されていても、安易に料金を振り込むことはやめましょう。
相手に抗議するためにメールに返信したり、電話したりするのはやめましょう。逆にあなたの個人情報を相手に伝えてしまうことになります。
フィッシング詐欺
金融機関やオンラインショップが、メールで個人情報の入力を求めることは、まずありません。個人情報の入力を求める内容のメールが来たら、情報を入力する前に必ず差出人となっている金融機関やオンラインショップに確認をとってください。
悪質な被害にあってしまった場合は警察・消費者センターにご相談ください。